お知らせ

【学生生活】4月1日以降の新型コロナウイルス感染症にかかる本学の登校停止対応

新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日以降「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における位置づけが2類感染症から5類感染症に変更されます。これにより、新型コロナウイルス感染症にかかる対応が、季節性インフルエンザと同等になります。
つきましては、4月1日~5月7日までと、5月8日以降とで登校停止対応に変更があります。以下にそれぞれの対応についてお知らせします。

◎4月1日(土)~5月7日(日)までの登校停止対応

●コロナウイルス陽性・濃厚接触者と判定された場合
それぞれ指定された期間中を登校停止とします。医療機関や保健所から判定や連絡があった学生は、登録フォームに情報を入力してください。また、新型コロナウイルス感染、感染疑い、濃厚接触者となったときを参照して、学科事務室への連絡をお願いします。合わせて授業担当の先生への連絡もお願いします。
「欠席事由証明書」発行については保健室の指示に従ってください。なお、登校停止期間が5月8日(月)以降に継続される場合も、指定された期間中は「欠席事由証明書」発行が適用されます。


◎5月8日(月)以降の登校停止対応

●コロナウイルス陽性と判定された場合
季節性インフルエンザ感染症と同等に「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(※)」が登校停止期間になります。登校停止期間終了次第、学生課窓口までお越しください。「欠席事由証明書」の発行を行います。なお、事前に授業担当の先生への連絡をお願いします。
(※)この期間については基本的に医療機関の指示に基づきます。

●家族等コロナウイルス感染により濃厚接触者に該当する場合
5月8日(月)以降、濃厚接触者の対応は行いません。登校は自己判断とします。授業を欠席しても「欠席事由証明書」を発行しません。

★「欠席事由証明書」発行依頼時に、医療機関受診時の領収書や投薬記録を持参してください。医療機関等の検査結果証書や治癒証明書は不要です。

令和5年3月28日
学生支援部長

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