お知らせ

【学生生活】令和5年4月1日(土)以降の課外活動指針

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日以降「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における位置づけが2類感染症から5類感染症に変更されます。これにより、新型コロナウイルス感染症にかかる対応が、季節性インフルエンザと同等になります。
つきましては、課外活動について、4月1日~5月7日までと、5月8日以降とで、以下の通りとします。


 ● 4月1日(土)から5月7日(日)まで

現行の対応を継続します。特に、新年度に伴い新入生歓迎会等を実施する場合、飲食を伴う懇親会は控えてください。

 ● 5月8日(月)以降

感染対策の観点からの活動制限はしません。活動にあたっては基本的な感染対策(各自の手洗い・うがいの励行や場面に応じたマスク着用、適切な施設の換気の実施)を引き続き行ってください。
なお、以下の書類は継続して提出をお願いします。

※№1は、教室調整を実施するため、課外活動支援課の事前の許可が必要です。
※№2~4は、課外活動支援課への事前の届出が必要です。
※様式、提出方法や提出期限については、別途Teamsを通じてお知らせします。
※№2については、大会終了後速やかに「参加大会成果報告書」を、№3、4については活動終了後速やかに「課外活動終了報告書」をそれぞれ必ず提出してください。この様式も、別途Teamsを通じてお知らせします。

以上

令和5年3月31日
大正大学 学生支援部長

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