お知らせ

【学生生活】令和5年5月8日(月)以降の新型コロナウイルス感染症にかかる本学の登校停止対応

新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における位置づけが5類感染症に変更されました。これにより、新型コロナウイルス感染症にかかる対応が、季節性インフルエンザと同等になります。
つきましては、5月8日以降の登校停止対応について以下の通りお知らせします。

◎5月8日(月)以降の登校停止対応について


●コロナウイルス陽性と判定された場合

季節性インフルエンザ感染症と同等に「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後1日を経過するまで(※)」が登校停止期間になります。登校停止期間終了次第、学生課窓口までお越しください。
授業欠席にかかる対応については、コロナウイルス感染・感染疑いとなった時の下段を参照してください。
(※)この期間については基本的に医療機関の指示に基づきます。


●家族等コロナウイルス感染により濃厚接触者に該当する場合

5月8日(月)以降、濃厚接触者の対応は行いません。登校は自己判断とします。授業を欠席しても「欠席事由証明書」を発行しません。


●体調不良により授業を欠席する場合

体調不良により授業を欠席し、医療機関でPCR検査等を実施して結果が陰性の場合は「欠席事由証明書」を発行しません。発熱している場合は、解熱剤を使用しないで解熱した後1日を経過すれば大学に登校いただいて結構です。
体調不良についてはコロナウイルス感染・感染疑いとなった時の上段を合わせて参照してください。


令和5年5月8日
学生支援部長
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