学費の延納について
経済的にやむを得ない理由で、学費等を期限までに納入することが困難と認められた場合、学費納入期限を延長することができる制度です。延納には、下記の2種類があります。
通常延納
最大延納期限 | 春学期 2024年6月30日 |
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秋学期 2024年11月29日 | |
審査方法 | 申請書類の審査 |
※博士前期課程3・4年コースの方にも適用されます。
特別延納
最大延納期限 | 2025年2月28日 |
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審査方法 | 申請書類による審査を行い、かつ、大学所定の会議で審査いたします。 |
※博士前期課程3・4年コースの方にも適用されます。
申請方法
申請先 | 経営マネジメント本部 経理課 | |
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申請書類 | 通常延納 | 秋学期分の申請受付は終了いたしました |
特別延納 | ||
申請期限 | <博士前期課程・後期課程> | |
春学期分 | 春学期分の申請受付は終了いたしました | |
秋学期分 | 秋学期分の申請受付は終了いたしました | |
<博士前期課程3・4年コース> | ||
4月納入分 | 2024年4月30日(火) | |
春学期分授業料 | 2024年5月31日(金) | |
秋学期分授業料 | 2024年10月31日(月) |
お問い合わせ
経営マネジメント本部 経理課
- 03-5394-3015(直通)
延納許可について
許可された方には延納許可証を発行します。学費支給者様宛に郵送いたします。
これは学費納入時まで保管してください。
経理除籍について
学費等の納入期限を過ぎ、再三にわたる督促にも関わらず、学費等の納入が春学期は6月末日、秋学期は11月末日までに確認できなかった場合、その翌日をもって経理除籍となります。延納許可者の場合、許可されている延納期限に関わらず、申請した学期の最大延納期限までに学費の納入が確認できなかった場合、大学院学則第48条により、その翌日をもって経理除籍となります。
※除籍された方は、除籍日より15日以内に除籍の取り消しを願い出ることができますが、その際、未納分の学費等の納入が必要です。
【大学院学則 第48条】
2 学生で、必要な学費等の納入を怠り、督促を受けても納入しないときは除籍する
以下省略