地域貢献・国際交流

深める地域との絆、広がる国際交流

外国人短期留学生のお知らせ

震災発生による法務省伝達

 

法務省による伝達
<震災の発生により途中帰国した外国人留学生の方へ>
3月11日に発生した震災の後,多くの外国人留学生の方が日本から出国されていますが,急いで出国されたため,再入国許可をお取りにならずに出国された方もおられます。
 再入国許可を受けずに出国した場合,4月からの新学期に臨むためには,新たな査証が必要となりますが,このような方については,外務省とも協力して,新学期に間に合うよう,特例として手続を簡略化し,極力短時間で,日本国大使館・領事館で新たな査証の発給が受けられることになりました。
 詳しくは,外務省領事サービスセンター査証班(電話03-5501-8431),又は,最寄りの日本国大使館・領事館
にお問合せください。
 
法務省と外務省が協力体制を作り以上の体制作りをしておりますので、それぞれの留学生で、再入国の手続きが出来ない状態で国に帰られた留学生の皆さんは、それぞれ近くの日本大使館にお問い合わせをしてください。以下は、領事館の発表を噛み砕いたものです。
 
1.     再入国許可を取得して出国した方
→在留期間は自動延長されません。在外公館で在留期間の延長手続きができるか相談してください。
2.     再入国許可を取得せずに出国した方
→再入国許可を取らずに出国した時点で本来は在留資格そのものを失うことになります。ただし、今般、法務省と外務省では特別措置により、在留資格認定証明書がなくても再入国できるようにしました。当該国の在外公館にて、パスポート等で「緊急避難の出国であること」、在学証明書等で4月以降も「学業を継続する意志があること」を証明し、留学ビザの発給が受けられるか相談してください。
 
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