学部・大学院FACULTY TAISHO
教職支援オフィス
「こども性暴力防止法」の施行に伴う教職課程における留意点について
こども性暴力防止法の施行に伴い、令和8(2026)年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。教職課程におけるこどもと接点を持つ教育実習や諸活動(介護等体験やボランティア等)についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【事業者に求められる取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生等に関する留意点】
・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
・本学では、教職課程での該当する教育実習や諸活動前の適切な時期に、本件についての同意書及び特定性犯罪前科がない旨の誓約書の提出を求める予定です。
・性犯罪前科がある場合、教育実習を必修としている教職課程の修了要件を満たすことができず、教員免許状の取得ができません。
本学にて教育職員免許状の取得を希望している方は、内容を十分にご理解いただいた上で、教職課程の履修をご検討ください。
【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
